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弁護士費用について

弁護士費⽤には下記のようなものがあります。また、事件の具体的な内容等により増減額することがありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

弁護士費用の種類
法律相談料:
法律相談を行う費用です。
着手金:
事件の依頼をお受けした時に頂く費用です。
報酬金:
事件の終了時、取得した経済的利益の額(利得額)を基準にして計算していただく費用です。
顧問料:
弁護士と顧問契約を締結し、月々の顧問料をお支払いいただきます。顧問契約には様々なメリットがあります。→顧問契約を見る
法律相談料

30分5,500円。以降30分ごとに5,500円

民事事件一般の着手金・報酬金

経済的利益の額に基づき,次の計算式によって計算します。

【計算式】

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円超〜3000万円の部分 5% 10%
3000万円超〜3億円の部分 3% 6%
3億円超の部分 2% 4%

※別途消費税がかかります。

※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

個別類型ごとの着手金・報酬金

●交通事故

示談交渉

着手金:
22万円
事案簡明な事件の場合、協議の上で上記金額以下に減額することができます。
報酬金:
回収金額の11%

調停・訴訟手続

着手金:
22万円以上
示談交渉に引き続き依頼する場合には、着手金額を減額することができます。
報酬金:
回収金額の22%

●遺産分割事件

示談交渉

着手金:
相続分に対し、上記【計算式】による。ただし、最低22万円
報酬金:
取得した相続分に対し、上記【計算式】による。

調停・審判事件

着手金:
相続分に対し、上記【計算式】による。ただし、最低33万円
示談交渉に引き続き依頼する場合には、着手金最低額は16万5千円とします。
報酬金:
取得した相続分に対し、上記【計算式】による。

●その他相続問題

遺言書作成

作成費用:
11万円
公正証書にする場合:
3万3千円加算

相続放棄

放棄申立費用:
11万円

●離婚事件

示談交渉

着手金:
33万円
報酬金:

基礎報酬 33万円

加算報酬
①親権が問題になる事案…11万円
②面会交流が問題になる事案…11万円
③財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用など、経済的給付が問題になる事案
…経済的利益の額(養育費、婚姻費用は、現実に給付される期間の合計額を用いる。ただし5年分の額を上限とする。)に対して民事事件計算式による金額


調停手続

着手金:
22万円以上
示談交渉に引き続き依頼する場合には、追加着手金は11万円以上とする。
出廷日当:
1回2万2千円
報酬金:
示談交渉における報酬金計算方法と同様。

訴訟手続

着手金:
44万円以上
調停事件に引き続き依頼する場合には、追加着手金は22万円以上とする。
出廷日当:
なし
報酬金:
示談交渉における報酬金計算方法と同様。

●借金問題

任意整理

着手金:
債権者1社につき2万2千円 ただし、最低11万円
報酬金:

減額部分について…当初請求金額からの減額分の11%

過払金の回収分について…回収額の22%

ただし、和解成立1社につき最低2万2千円


破産申立事件(自然人の自己破産申立)

着手金:

同時廃止事案 27万5千円

管財事案 33万円

報酬金:
なし

破産申立事件(法人の自己破産申立)

着手金:
55万円以上
報酬金:
なし

個人再生

着手金:
44万円
報酬金:
なし
刑事事件

着手金

【起訴前】: 33万円

【起訴後(第一審)】

裁判員裁判対象外事件:33万円

裁判員裁判対象事件:55万円

【控訴審・上告審】: 33万円〜55万円


報酬金

【正式公判請求されなかった場合】

不起訴の場合・・・33万円

求略式命令の場合・・・22万円

【正式公判請求された場合】

裁判員裁判対象外事件

刑の執行猶予の場合・・・33万円

求刑からの減刑の場合・・・減刑の程度により相当額

裁判員裁判対象事件

刑の執行猶予の場合・・・55万円

求刑からの減刑の場合・・・減刑程度により相当額

【起訴後(裁判員裁判)】事案簡明でない事件

求刑からの減刑 減刑の程度により相当額

顧問契約

事業者・・・月額3万3千円以上( ※協議により決定する)

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